社宅貸与規程店舗サンプル

閲覧数1,972
ダウンロード数9
履歴確認

    • ページ数 : 9ページ
    • 全体公開

    資料紹介

    店舗勤務者向けの社宅貸与規程です。入居者を、単身入居(独身者)、特別単身入居(扶養家族を有する者が単身で入居)、家族同伴入居(扶養家族とともに入居)という区分をもっています。届出書式として、社宅入居願、社宅入居誓約書、同居家族異動届を付けています。ポイントとして火災保険に借家人賠償を付けることを義務付けています。

    資料の原本内容

    店舗勤務者
    社宅貸与規程
    ○○○○株式会社
    平成○年○月○日
    店舗勤務者 社宅貸与規程
    (目 的)
    第1条 この規程は、店舗に勤務する社員に対して貸与する社宅につき、その基準と管理
        について定めたものであり、経営活動を組織的かつ効果的に遂行し、業務の円滑な
        推進を図ることを目的とする。
    (定 義)
    第2条 この規程における用語の定義は次のとおりとする。
        (1)社    宅:会社が厚生施設として社員およびその同居の扶養家族の居住
              の用に供するため所有し、または会社が賃借した住宅(建物、 
              敷地、付属施設を含む)をいう。
        (2)賃  借  料:共益費を含む月額家賃をいい、駐車場代は含まない。
        (3)単身入居:独身者が単身で入居する場合をいう。
        (4)特別単身入居:扶養家族を有する者が単身で入居する場合をいう。
        (5)家族同伴入居:扶養家族を同伴して入居する場合をいう。
    (管 理)
    第3条 社宅の管理は○○課が行い、○○部長が統括管理する。
    (入居資格者)
    第4条 入居資格者は、次の各号の一に該当する者とする。
    異動により、勤務する店舗が変更となり、通勤が困難となったと会社が認めた者。
    (2)会社が業務上の必要から特に認めた者。
        (3)会社が採用条件として特に認めた者。
    (入居手続)
    第5条 入居資格者が社宅への入居を希望する場合は、「社宅入居願」を所属長を経由し
    て○○部長に提出し、承認を得るものとする。なお、承認を得た場合には速やか
    に「社宅入居誓約書」を提出しなければならない。
      2. 所属長は、社宅としての候補物件を実地に確認した上で、当該物件を社宅として
    設置するための条件(賃借料、敷金、礼金、入居者入居時期、入居期間等)につき
        稟議申請しなければならない。
    (設 置)
    第6条 会社は、この規程の定めるところにより、社宅を設置する。
        ※※総務課長等が規定照合し、問題なければ社宅設置の稟議起案をします。※※
    (入居期間)
    第7条 一任地(勤務する店舗)における社宅の入居期間は、異動発令日から5年間を限
        度とする。
    2. 会社の承認を得て同一任地において社宅を移転した場合は、入居期間を通算する。
      3. 再異動等を命じられた者で、入居中の社宅から新任地への通勤可能な場合には、
        新旧両任地は同一任地とみなし、入居期間を通算する。なお、通勤可能の判断は、
    原則として新旧任地間の直線距離が4㎞以内とする。
    (移転費用)
    第8条  次の各号の一に該当する場合には、移転に伴う引越料(家財の荷造り費、輸送費
    等)は実費を支給する。
        (1)前条に定める入居期間が満了したとき。
        (2)定年または死亡退職したとき。
        (3)会社から他の社宅に転居するように指示されたとき。
        (4)その他会社が認めたとき。
      2. 他の規程等により引越料に相当する支給がある場合には、前項に定める引越料
    は支給しない。
    (禁止事項)
    第9条 入居者は、いかなる場合においても次の各号に該当する行為をしてはならない。
        (1)建物および付属設備等について、会社の許可なく改造・取り替え工事等を
    行うこと。
    (2)会社が認めた以外の者を居住させること。
        (3)社宅内で営業し、または社宅本来の目的に反してこれを利用すること。
        (4)転貸すること。
        (5)その他入居者として不都合な行為をし、他の住民に迷惑となるような行為
    をすること。
    (原状回復費用)
    第10条 社宅を返還する場合、社会通念上要する原状回復費用は、会社が負担する。
       2.前項の定めにかかわらず、入居者の重大な過失によるものについては、原状回復
        費用の全部または一部について、会社は入居者に請求することがある。この場合、
    正当な理由なく入居者はこれを拒んではならない。
    (事故発生時の対処)
    第11条 入居者は、次の各号の場合は直ちに会社に連絡し、その指示を受けなければなら
        ない。なお、緊急の場合には警察・消防署等への連絡も行わなければならない。
    (1)風水害、火災、地震その他の原因により、建物、付属設備および敷地内が
           損害を受け、またはその恐れがあるとき。
        (2)社宅または近隣において伝染病が発生したとき。
    (同居家族異動届)
    第12条 出生または死亡その他の理由により同居家族に異動があった場合には、1週間以
        内に「同居家族異動届」を会社に提出しなければならない。
    (社宅実情調査)
    第13条 会社は、社宅の運営管理上の必要により、社宅の実情調査を行うことがある。こ
        の場合、入居者はこれに協力しなければならない。
    (社宅の賃借料限度額)
    第14条 会社が設置する社宅の賃借料(共益費を含み、駐車場代は含まない。)の限度額
    は、原則として月額7万円とする。
       2.前項にかかわらず、第2条に定める家族同伴入居に該当する場合には、賃借料の
        限度額は月額10万円とする。
       3.会社が所有する物件を社宅として貸与する場合の賃借料相当額は、家賃相場を勘
        案し、○○部長がこれを定める。
       4.会社は、毎年家賃相場を調査し、必要と認められる場合には、社宅賃借料限度額
        を適正水準に改定する。
    (社宅の賃借契約、敷金、礼金、賃借料)
    第15条 社宅を設置する場合の賃貸借契約は、会社が社宅の所有者と会社名義で締結する。
    2.敷金、保証金、斡旋手数料、礼金およびこれに類するものは、会社が負担する。
       3.社宅の賃借料は、会社から直接当該社宅所有者に支払う。
    (社宅料)
    第16条 入居者は、次の区分により社宅料を負担し、会社に支払わなければならない。
         (1)第2条に定める単身入居に該当する入居者の月額社宅料は、
    30,000円とする。
         (2)第2条に定める特別単身入居に該当する入居者の月額社宅料は、
    10,000円とする。
        (3)第2条に定める家族同伴入居に該当する入居者の月額社宅料は、
    60,000円とする。
       2.前項に定める社宅料は、翌月分(毎月1日から末日まで)を当月の給与から控
        除する方法により支払うものとする。
       3.月の途中において入居もしくは明け渡しを行った場合の社宅料は、暦日数によ
        る日割計算とする。
       4.公租公課、家屋の価格、物価の変動等により会社が必要と認めた場合は、社宅
        料を改定することがある。
       5.会社が選定した社宅があるにもかかわらず、社員個人の都合で他の物件を社宅と
        する場合には、賃借料限度額を超えた金額については、入居者が全額負担するもの
        とする。
    (費用負担)
    第17条 前条に定める社宅料のほか、入居者は電気、水道、ガス、電話、駐車場、自治会
        その他居住上必要な費用のすべてを負担するものとする。
       2.会社の営業所、事務所等との併用の場合には、その金額の3分の1を入居者が負
        担し、毎月の給与から控除する。
    3.入居者は、自己の負担において家財につき火災保険および特約として借家人賠償
    責任保険をかけ、保険証券の写しを会社に提出しなければならない。
    (補 修)
    第18条 社宅が会社所有の物件である場合、会社は、社宅を保存するために必要な補修を
        行うものとする。補修の基準および補修費の負担は、その都度、入居者と会社が協
    議し決定する。
    (明け渡し)
    第19条 入居者が次の各号の一に該当する場合は、1ヶ月以内に社宅を明け渡さなければ
        ならない。
        (1)定年、その他の事由による退職により社員としての資格を失ったとき。
    (2)転勤等により、その社宅に居住する資格または必要がなくなったとき。
        (3)入居者が同地に持ち家を取得したとき、または持ち家のある地域に異動した
           とき。
    (明け渡し請求)
    第20条 入居者が次の各号の一に該当する場合は、会社は1ヶ月以内の期限を定めて社宅
        の明け渡しを請求するものとする。
    (1)この規程もしくは会社の指示に違反し、または社宅の使用について、会社も
           しくは他の居住者に著しく迷惑をかけ、もしくはその恐れがある場合。
        (2)懲戒解雇となった場合。
        (3)前各号に準じるような行為があった場合。
       2.入居者が前項および第19条に定める社宅の明け渡しを行う場合、いかなる名目
        によっても、会社または新たに入居する者等に対して、明け渡しを理由とする金銭
        または物品の請求をすることはできない。
    (自己都合による退去)
    第21条 入居者が自己都合により社宅を退去しようとする場合は、1ヶ月以上前に○○
        部長あてに社宅退去届を提出し、会社の承認を受けなければならない。
    2.会社業務の都合等、特段の事由のない自己都合による社宅からの退去については、 
        転居先の契約は全て本人の責任により本人が契約するものとし、会社は一切関与し
        ないものとする。ただし、賃料の大幅な減額を伴うもので、転居が合理的と会社が
        認めた場合はこの限りではない。
    (規程の改廃)
    第22条 この規程の改廃は○○部長が起案し、取締役会の決議を得て行うものとする。
    (施 行)
    第23条 この規程は、平成○○年○月○日から施行する。
      ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。