B評価でした。
参考文献
潮見 佳男 『基本講義 債権各論Ⅰ 契約・事務管理・不当利得』(新世社、2005年)
内田 貴 『民法 2 第2版』 (東京大学出版会)
いわゆる双務契約における牽連関係は、民法の規定・解釈上のどのような制度を通じて現れるか。双務契約における牽連関係を体現する制度の要件・効果を説明せよ。
メモ
双務契約・・・持ちつ持たれつ。このことをケンレン関係という。
①成立上のケンレン関係(契約締結の際一方の債務が履行不能→他方の代金債務も成立せず) (原始的不能)
②履行上のケンレン関係(一方が履行しないと他方も履行しなくて良い(同時履行の抗弁権 533条))
③存続上のケンレン関係(一方の債務が不可抗力によって消滅した場合、他方の債務はなお存続するか否かの問題(危険負担の問題 534条))
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双務契約における牽連関係を体現する制度として、次の三つがある。すなわち、原始的不能(成立上の牽連関係)、同時履行の抗弁権(履行上の牽連関係)、危険負担の問題(存続上の牽連関係)である。以下で、それぞれの制度の要件・効果を説明する。
まず、原始的不能の問題であるが、これは、契約が締結されたものの、その内容とされた債務を履行することが契約時点で既に不可能となっていた場合(原始的不能)、...