A評価でした。
参考文献
芝池 義一 『行政法総論講義』 (有斐閣; 第4版補訂版)
行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また、行政行為に瑕疵があった場合に、どのような効果が生じるか。実定法制度とも関連させて考察すること。(2008年行政法課題2)
行政行為という概念は実定法上の概念ではなく、理論上の概念である。行政行為は、行政機関が、公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える法行為と定義できる。
まず、行政行為は行政府の行為であり、したがって、立法府や司法府の行為は行政行為ではない。
第二に、行政行為は外部に対して行われる対外的行為である。この指標によって、行政行為は、行政組織内部での機関相互間の行為から区別される。
第三に、行政行為は法行為である。この指標によって、行政行為は事実行為(行政指導、行政上の強制執行、即時強制、公共工事など)から区別される。
行政行為は公権力の行使たる行為である。この点で、行政行為は、同じく法行為である契約とは区別される。行政行為の標識としての公権力性の内容としては、さしあたり一方性が考えられる。一方性とは、法効果の最終的決定が相手方の同意に依存していないことをいう。もっとも、この標識のみ...