中央大学 通信教育 国際法 第3課題 合格レポート 2011年

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    まず、排他的経済水域とは、領海の外側であって領海幅員測定基線から200海里までの海域であって(領海12海里をとっている場合には、領海の外側から188海里となる)、そこにおいて、沿岸国が、①海底とその下及び上部水域の生物・非生物資源を含むすべての天然資源の探査・開発・保存・管理のための主権的権利と、②この水域における経済的目的の活動に関する主権的権利とを有し、かつ、③人工島や施設・構築物の設置とその利用、海洋科学調査、海洋環境の保護・保全に関する管轄権、そのほかに、④国連海洋条約に定めるその他の権利義務、をもつ水域をいう(国連海洋法条約55条~57条)。ただし、居住または独自の経済生活を維持することのできない岩に関しては、排他的経済水域または大陸棚をもつことはできず(同条約121条3項)、その定義が問題となっている。

     また、海底に関しては、大陸棚と重複することになり、その権利は、大陸棚規定により行使される(同条約56条3項)。

     「漁業水域」が漁業資源に関してのみ沿岸国の主権的権利を設定するものであるのに対し、排他的経済水域における沿岸国の行使できる主権的権利と管轄権およびその他の...

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