日本国憲法における「平等権」について説明しなさい。
わが国の「平等権」においては、日本国憲法(現行憲法)第14条1項が中心規定であり、その条文には「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」(14条1項)と規定されており、その権利が保障されている。さらに平等に関わる個々の事柄については、「華族や貴族制度の否認」を第14条2項、「栄典授与の特権の禁止」を第14条3項、「普通選挙の一般原則」第15条3項、「選挙人の資格の平等」を第44条、「国民の請願権」を第16条、「家族制度における両性の本質的平等」を第24条、「教育の機会均等」を第26条1項で、それぞれ規定している。
人間の平等に関する思想は、古く古代ギリシャの思想や「神の前の平等」という中世のキリスト教の考え方にも見られるが、国家との関係における人間の平等は、近代の自然法思想の下で成立した。その後世界各国の現代憲法において、平等権あるいは平等原則として実定化されるに至っている。
わが国の旧憲法(大日本帝国憲法)においては、平等に関す...