「わが国の教育の目的について論述しなさい。」
教育基本法は、戦前の教育勅語を否定してつくられたものである。平和主義・民主主義を掲げた日本国憲法と密接に関連する理念である。
まず、「教育」とは、educationといい、これはラテン語の「educare」福祉における「ケア」と同義である。これは動物や植物を「育てる」、子どもを養い育てる「養育」の意=その後「教育」(education)に変化した。日本語にある「教育」には一語ずつ意味があり、「育」は「育つ」は「巣立つ」が転じたもの、人間や生物が生長することであり、「教」は「おしえる」←「教え合え、愛しあえ」という意味があり、元来親が子を養育し育てるという生物的な子育てに始っており、それにやがて、社会的、文化的な様式を「教える」意味が加わって「教育」という概念が成立した。
現代の教育基本法第1条は「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び、社会の形成者という必要な資質を備えた心身ともに、健康な国民の育成を期して行われなければならない」とある。
では、今日の教育における目的の返還はどう変わっていくのか、江戸時代(学生期...