民法772条は,妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定し,婚姻成立の日から200日経過後または婚姻解消の日から300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する規定である。この規定は,嫡出推定制度の一環であり,その趣旨は,子の福祉のため,父子関係を早期に確定し,子の身分関係を安定させること等にある。
「生活と法律」を読んで,子どもにはいろいろな法律上の地位があることがわかった。嫡出子について述べたいと思う。
まず,子には親子関係のある実子と法定親子関係のある養子に分けられる。実子は婚姻によって生まれたと婚姻外で生まれたに分けられる。嫡出子は本来の嫡出子と準正の嫡出子に分けられ,本来の嫡出子は推定される嫡出子と推定されない嫡出子に分けられる。準正の嫡出子は認知準正と婚姻準正に分けられる。非嫡出子は父の認知により父母ともに親子関係のある非嫡出子と母とのみ親子関係のある非嫡出子に分けられる。
推定される嫡出子とは,婚姻成立の日から200日を経過した後,または婚姻解消・取り消しの日から300日以内に妻が懐胎した場合の子をいう。この場合も,自然妊娠での懐胎の時期と対外受精では懐胎の時...