2018年度中央通教刑法総論の評価Bでした。
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本問のように X は、A が自宅で就寝中であることを知りながら、それを知らなかった Y
に対し、そそのかし放火を行わせ A を焼死させた。この行為により、Xに殺人罪が成立す
るのかの検討を行う。
刑法 60 条以下に規定されている、広義の共犯には、任意的共犯の形態をいい、共同正
犯、教唆犯、幇助犯があり、「2人以上共同して犯罪を実行した者」が共同正犯(同法 60
条)であり、教唆犯とは、「人を教唆して犯罪を実行させた者」(同法 61 条 1 項)、幇助犯
とは、「正犯を幇助した者」、つまり正犯を手伝った者のことをいう(同法 62 条 1 項)。
刑法では、前述にあるように共同正犯、教唆犯、幇助犯とを区別しているため、一体何
がそれぞれにあたるのかを明確にしなければならない。また、未遂犯と同じように共犯も
構成要件の拡張形式であるから、その処罰根拠が問題となる。通説では、刑法の目的が法
益保護にあるとすれば、共犯を処罰するのもそのためでなければならないと考え、共犯も
正犯と同じように因果的影響力によって結果を引き起こすから処罰されるとしており、こ
れを因果的共犯論(または、惹起...