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1949年に制定された教育職員免許法は、時代や教育現場での変化に応じて幾度かの改正が行われてきた。そのなかで、直近での大改正となる1998年の改正について、改正の背景と意図(教師が身につけておくべき資質・能力)について論述する事を当リポートの目的とする。教員職員免許法は、1988年にも大幅な改正が行われている。その後わずか10年で新たに法改正がなされたことについて、主な4つの理由に分けて説明をしてみたい。
第1に、前回の免許法改正以後における教育改革の進展との関連がある。 1990年代後半にかけての教員養成審議会において、教育改革全般にかかわり個性重視の原則が前面に出された。また、生きる力が強調され、形式的な平等から個性の尊重が強く要請されることとなった。これに対し、教員教育の観点からも対応に迫られた。
とりわけ、今後の教育において「個性の尊重」が重要な課題であるのであれば、まずは個性豊かな教員の養成・採用・研修がその前提条件となる。教員得意分野づくりや個性伸長といった項目はこれまでの改正ではみられなかったポイントである。 第2に、大学改革に伴う「大学設置基準」改正による大綱化が...