裁判員制度、参審制度、陪審員制度の比較と国民の司法参加について
裁判員制度とは国民のなかから裁判員を無作為に、事件ごとに選任し裁判員はその裁判で被告人が有罪かどうか、そして量刑を裁判官と一緒に決定するというものである。ここで注目したいのは裁判員制度はアメリカやイギリスで用いられてる陪審員制度、ドイツやイタリア、フランスで用いられてる参審制度とは異なる日本独自のものであるという点である。陪審員制度とは無作為に、事件ごとに陪審員が選任される点では裁判員制度と同じであるが、陪審員のみで有罪、無罪を決定し量刑については裁判官が決定するという点で裁判員制度と異なっている。また参審制度では裁判官と共に被告人が有罪であるかとその量刑を決める点では同じであるが、参審員は推薦によって選ばれ、また任期制である点が裁判員制度と異なる。このように裁判員制度とは陪審員制度と参審制度とはそれぞれ共通した点もあるが、違ったものなのである。
選任方法
期間
有罪かどうか
量刑
裁判員制度
無作為
事件ごと
裁判官と共に決定
裁判官と共に決定
陪審員制度...