破産法

閲覧数1,228
ダウンロード数7
履歴確認

    • ページ数 : 6ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    BはAを雇い主として雇用契約を締結し、労務を提供しているが、Aが破産手続開始決定を受けた。次の問いに答えなさい。

    (1)BがAに対して未払給与債権を有している場合に、この債権は、破産手続においてどのように取り扱われるか。

    (2)破産管財人Yは、Aが雇っているすべての従業員を解雇したいと考えている。解雇を可能にする法律構成を説明しなさい。また、Bが破産手続開始後に雇用契約が終了するまで労務に従事していた場合に、その給料債権は破産手続においてどのように扱われるか。

    (3)雇用契約の終了によりBに退職金請求権が発生した場合に、この債券は破産手続き上どのように取り扱われるか。

    (4)破産管財人YがAの財産を調査したところ、未完成の製品があることが判明したので、新たにCとの関係で雇用契約を締結し、製品を完成させたいと考えた。Yは、どのような手続きを履践する必要があるか。また、この場合に、Cの給与債権は破産手続き上どのように取り扱われるか。

    タグ

    民法債権契約労働雇用原因賃金労働者種類理由

    代表キーワード

    民法破産法

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    BはAを雇い主として雇用契約を締結し、労務を提供しているが、Aが破産手続き開始決定を受けた

    1)破産手続において、BのAに対する未払給与債権は、一般先取特権が認められるため(民法306条・308条)、借入金や仕入れ代金等の一般の債権に比べ優先的に取り扱われる優先的破産債権(破産法98条1項)となる。中でも、破産開始直前3ヶ月間の給与は財団債権(破産法149条1項)となり、最優先で支払われる。例えば、破産手続開始前6ヶ月間相当の給与債権の未払いがある場合、破産手続開始前3月相当分については財団債権、それを超える部分については優先的破産債権となる。また、以前は雇い主が自然人か株式会社等である場合とでは、一般の先取特権によって担保される範囲が異なり不均衡が生じていたが、平成15年の民法・商法改正により、雇用関係に基づく債権は、雇い主の種類を問わず、期間の限定なしに先取特権の保護対象とされることになり賃金債権の保護が強化された。したがって、Bは雇い主Aの種類を問わず、期間の限定なしに有している未払給与債権の全額が先取特権の保護対象とされ、そのうち破産手続開始前3月相当分については財団債権とし...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。