西洋法制史

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    資料紹介

    ヨーロッパにおけるローマ法の継受について。

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    ヨーロッパにおけるローマ法の継受について 中世盛期の人々はローマ法に憧憬を抱き、ローマ法は西ヨーロッパ帝国の根源的法秩序であって宗教的威嚇による自然法、神聖法であるとの確信を有していた。そして、ローマ法は理性の証拠として引用される「書かれた理性」であり、それ故に権威をもつとされた。

    特に、シュタウフェン朝(神聖ローマ帝国)において政治的ローマ理念が確立したことは重要であった。その理念によって、皇帝が唯一の立法者であり、ローマ法のみが帝国の法であるという認識が成立した。このように思想的にローマ法の包括的受容が行われたことを一般にローマ法の理論的継受という。

    しかし、実体は皇帝の勅法による包括的継受は存在せず、裁判所や宮廷、行政活動を通じて学識法曹が註釈・註解付ローマ法を実務的に適用していった。特にカノン法訴訟の影響のもとに、法学識者がローマ法の知識にしたがい世俗裁判所を支配していった。つまり、ローマ法の継受とは、実務的継受であった。

    ローマ法の継受の痕跡がもっとも著しいのは、962年以降神聖ローマ帝国の中核を形成し、皇帝理念のもとにあったドイツである。ドイツの大学で初めて法律学が講...

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