課題
都道府県を廃止して、全国を8つの道または州に分けることは憲法92条に違反しないか論じなさい。
問題の所在
憲法92条は、地方自治の一般原則として、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」旨を規定する。
憲法が地方自治を保障するのは、代表民主制の補完という民主主義的側面と、中央政府への権力集中の防止という自由主義的側面を尊重する趣旨である。
そのため、憲法92条でいう「地方自治の本旨」は、住民自治と、団体自治の2つの原則によって構成されると解される。
ここで、住民自治とは、地方自治が住民の意思に基づいておこなわれるという民主主義的要素をいい、団体自治とは、地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任のもとでなされるという自由主義的・地方分権的要素をいう。
したがって、地方公共団体そのものを廃止したり、地方議会を諮問機関とすることは、「地方自治の本旨」に反する措置として違憲になると解される。
一方、道州制とは、都道府県を廃止して、全国を8つの道または州に分けるもの、すなわち、現在の市町村を基礎的な自治体として存続させつつ現在の都道府県を廃止し、その都道府県に代わって広域の団体(道や州)に代えることである。...