労働基準法と労働組合法における労働者の違いについて説明しております。
労働関係の代表的な法律として、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法があり、これらは労働三法と呼ばれている。ここでは、労働基準法上と労働組合法上における労働者について述べるとする。
労働基準法の労働者
日本国憲法第27条では、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」としており、これを受けて1947年に労働基準法は制定した。このことから、労働基準法における基準は最低限の基準であり、この最低基準での労働条件の実効性を確保するために独自の制度が設けられている。
それでは、労働基準法における労働者についてであるが、労基法第9条では、「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」としている。ここで、判断が難しいのは、委任契約や請負契約の形式で働いている人たちについてである。委任は、一定の労務を相手方に委ねることを目的とした契約であり、請負は、労務の結果としての仕事の完成を目的とした契約であり、これらは民法上の雇用にあたる労働契約とは異なっている。しかし、場合によっては、朝礼の実施が行われていること...