本レポートは、「近大通信」の使用期間「平成27年4月1日~平成29年3月31日」のレポート設題集に基づき提出し合格したものです。レポートの内容は、私に著作権がありますので、皆さんがレポートを作成される際の参考資料として下さい。また、添削される先生方も、他人のレポートの剽窃・盗用を許さないと考えますので、ご注意願います。(2015年10月)
【社会政策の設題】
中高年層の雇用問題について論述しなさい。
【社会政策①レポート】
1.はじめに
2013年4月から、厚生年金の支給開始年齢が段階的に65歳に引上げられ、「60歳定年」の下では、60歳退職後に「無年金・無収入」の期間が生じる可能性があった。この問題を解決するために「高年齢者雇用安定法」が改正され、企業に「65歳継続雇用義務」を課した。本レポートは、現在の「中高年層の雇用問題」の中心的な課題と考える「65歳継続雇用」問題について、①「60歳定年延長の時代」及び②「65歳継続雇用の時代」について概観的にまとめ、さらに、③「継続雇用制度」と「継続雇用政策の問題点」について論述し、まとめとする。
2.「60歳定年延長の時代」について
戦前の定年は、年金支給開始年齢との関係が深く、1941年の「労働者年金保険法」は、55歳を養老年金の支給開始年齢と定めたが、当時の工場は、おおむね55歳定年であった。1954年の厚生年金保険法の改正では、男性の年金支給開始年齢を、55歳から60歳に段階的に引上げることとされ、1974年に、男性の年金支給開始年齢は、60歳となった。この改正には、労働組合からの定年制延長要求があり、その運動方針に、「...