2014年中央大学通信レポート民事執行・保全法第1課題

閲覧数2,262
ダウンロード数10
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員1,650円 | 非会員1,980円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    2014年

    !

    民事執行・保全法

    第1課題

    問題
    不動産執行につき、次の手続の内容と意義について説明しなさい。
    ①現況調査
    ②不動産の評価
    ③売却基準価格の決定
    ④物件明細書の作成
    ⑤剰余主義の原則
    ⑥売却のための保全処分

    !

    解答
    (1)現況調査
    競売開始決定に続いて、執行裁判所は、執行官に対し、目的不動産の形状、占有関係その他の
    現況についての調査を命ずる(民事執行法(以下略)57条)。
    その主要な目的は、とくに①不動産上の担保権・用益権の存続・消滅に関する売却条件の確定
    と売却基準価額の決定に必要な判断資料を調達し、②買受希望者に提供する、精度の高い物件情
    報を確保し、③買受人のための不動産引渡命令(83条)が出せるかどうかの判断資料を準備する
    ことにある。現況調査の結果は、所定の事項を記載した現況調査報告書にまとめ、執行裁判所に
    提出する(規則29条1項)。
    (2)不動産の評価
    執行裁判所は、差押えの発効後、評価人を選任して、不動産の評価を命じなければならない(58
    条・規則30条の2)。
    不動産は、売却条件により買受人がその所有権を取得する状態(買受人が引き受ける...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。