2014年 民法3 第2課題
次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
(1)損害賠償額の予定
(2)種類債権の特定
(3)弁済による代位
(4)弁済の提供
(5)不真正連帯債務
(1)損害賠償額の予定
損害賠償額の予定とは、債務不履行の場合に、債務者が賠償すべき額をあらかじめ当事者の契約で定めておくことをいう。損害の発生及びその額を債権者が立証する面倒を避け、それに絡んだ紛争を予防するのが目的である。債権者は、債務不履行の事実さえ証明すれば、損害の発生や損害額の証明をしないで、予定賠償額の請求ができる(大判大11・7・26)。そして、特約のない限り、債権者は、損害額がより少ない場合であっても、また、なんらかの損害が発生したことを要件とすることもなく、予定された賠償額を請求できるが、より多くの損害を被った場合でも、予定された賠償額以上の請求はできない。また、裁判所は、当事者の合意に拘束されるため、賠償予定額を増減することはできない(420条1項)。
(2)種類債権の特定
種類債権とは、一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権である。同種...