評価B
設題「国民健康保険制度の問題点について、医療を受けることができない人びとの個別事例(テキスト参照可)から明らかにする。」
国民健康保険制度の問題点について、医療を受けることができない人びとの個別事例(テキスト参照可)から明らかにする。
日本は1961年に国民皆保険が実現され、日本国民は生活保護受給者を除いて、制度上何らかの健康保険に加入している事になる。国民健康保険の対象者は、健康保険・船員保険の被保険者及び被扶養者、後期高齢者医療制度の被保険者を除いた者である。
国民健康保険は納付書で被保険者が自主的に納付するものであり、失業・倒産などで現在の収入が無くても、前年度分の収入によって保険料が決まる。よって、失業等でアルバイト生計を立てている被保険者にとっては大きな負担となり滞納する被保険者も少なくない。
しかし、特別な事情がない限り、一年以上保険料を滞納した場合には、保険者は被保険者証を返還させられ「被保険者資格証明書」を交付される事がある。これが発行されると、被保険者は病院を受診した場合、一旦医療費全額を支払い、後日保険給付分を保険者に請求することになる。これは保険者にとって保険料を徴収しやすいシステムであるが、被保険者にとっては医療を受けることが困難になるシステムであり、被保険証を取り上げられて...