中央大学通信【民法1<総則>】「いわゆる権利能力なき社団につき論じなさい。」

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    『民法』(A03A)<課題1> 教科書執筆者:吉田 豊

    「いわゆる権利能力なき社団につき論じなさい。」
    社団とは、一定の目的によって結集した人の集団をいい、法人格を有する社団を社団法人という。法人とは、自然人以外で “人”とされているものをいい、“人”とは権利能力(権利義務の主体たる資格)を法律的に認められた存在をいう。つまり法人は、自然人以外で、権利能力を認められた存在のことを指す。よって、法人法定主義(民法33条)により、社団法人としての資格を得るには「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」などというように規定がなければならない。すなわち法律で認められた存在ということになる。

    “権利能力なき社団”とは、社団の実体を有する団体ではあるが、法人格を与えられていない団体をいう。いわゆる一定の目的によって結集した人の集団だが、“人”としての権利義務の主体たる資格は与えられてない団体となる。憲法で、“結社の自由”が保障されている関係から誰でも団体を結社し参加すること自体は自由であるが、その団体が法人格をもつかどうかまで私的自治にまかされているわけではない。前述のように、国の政策に即し...

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