文字数2800程度
「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」
生活保護法は、日本国憲法第25条の生存権に基づいて、1950(昭和25)年に制定された。そのため、生活保護法第1条では、最低限度の生活の保障と自立の助長の2つの目的を明らかにしている。そして、4原理(国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活保障の原理、保護の補足性の原理)と4原則(申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則)を生活保護制度の実施の根幹としている。
生活保護の種類としては、生活保護法第11条に、生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・埋葬扶助の8種類が規定されている。 8種類の扶助については、世帯の必要にあわせて1種類または2種類以上の組み合わせで行われる。1種類の扶助だけが行われる場合を単給、2種類以上の扶助が行われる場合を併給と呼ぶ。給付については、生活保護法第6条の規定により、現金給付または現物給付で行われる。
1.生活扶助
生活扶助は、第12条に規定されており、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なものと移送についての給付を行うものである。生活扶...