平成27年度日大通信 知的財産権法分冊2合格レポート。参考程度に止めてください。剽窃は厳禁です。
特許権は設定の登録により発生する(特許法66条1項)。特許法68条によれば、特許権の効力は、①「業として」の②「特許発明」の③「実施」にのみ及び、特許権者は特許発明の実施をする権利を④「専有」する。①「業として」とは、広く「事業として」の意味である。したがって、特許発明を個人的に又は家庭内で実施する場合は含まれない。②「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう(2条2項)。特許権の効力が及ぶのは特許発明の「実施」に対してである。③「実施」の定義は2条3項に規定されており、発明の種類ごとに実施にあたる行為を定義している。特許法は実施の内容を発明の種類によって異ならしめている。すなわち、発明を「物の発明」と「方法の発明」とに大別して、さらに方法の発明を生産(製造)する方法の発明と、それ以外の方法とに分類している。これは、発明の種類に応じ適切かつ明確な保護を与えることを目的とする。また、平成18年の法改正で、「輸出」を実施に追加した。従来、輸出は実施に規定されていなかったが、企業等による国境を越えた経済取引が活発化したことと相俟って、模倣品問題が国際化・深刻化していることから、輸出を実施に...