2015年日大通信の商法III(手形法・小切手法)課題分冊1合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。
手形・小切手とは、一定の金銭の支払を目的とする有価証券である。手形・小切手は、主として企業間における決済手段や金融の手段として利用されている。手形には、約束手形と為替手形の二種類があり、手形法がこれを規定し、小切手は、その法的構造は為替手形に類似するが、経済的機能の違いから、別に小切手法により規定されている。以下、約束手形、為替手形、小切手の意義と経済的機能について検討する。まず、約束手形の意義は、振出人が受取人に対して、満期日に一定の金額を支払うことを約束する証券である(手形法75条)。手形を振り出した振出人が絶対的義務を負い、受取人は満期まで待って振出人に請求してもよいし、他人に譲渡してもよい。約束手形には、(1)期限付債務の支払手段としての機能と、(2)現在の給付に対して、将来の一定の時期に反対給付することを認めることを信用の供与というが、約束手形は、信用授受の手段としての機能という二種類の経済的機能がある。為替手形とは、振出人が支払人に宛てて一定の金額を支払うべきことを委託する形式の手形であり、約束手形の場合と同様に、支払の手段及び信用の手段として機能しうる。さらに、為替手形は...