社会福祉士通信講座のレポートです。加筆、修正してお使いください。
児童相談所とは、児童福祉法に規定される行政機関であり、都道府県及び政令指定都市に設置義務がある。呼称としては「子ども家庭センター」「子ども相談センター」等がある。設置規模は概ね人口50万人に1箇所と規定されている。
役割としては①児童に関する諸般の問題についての家庭等からの相談のうち、専門的知識・技術を必要とするものについての相談に応じる②必要な調査ならびに医学的・心理学的・教育学的・社会学的、精神保健上の判定を行う③児童及びその保護者に②の調査・判定に基づき必要な支援を行うこと④児童の一時保護を行うことが挙げられる必要に応じて①~③については、巡回して行うこともできる。
このように児童相談所は、相談、判定、指導、一時保護、巡回相談など幅広い機能を持っているうえに、児童福祉法26条、27条に規定される措置機能もある。措置権のみならず、諸般の事務も児童相談所長に委任される。更に相談、判定、措置機能においては要保護児童への相談援助と措置を決定する業務だけに形式的に限定はせず、児童に関する諸般の問題に対応するのが児童相談所の大きな特徴である。このことによって変わりゆく社会の中で姿を変える...