「明治初期、西洋流の法体制構築途上にあらわれた、近代的なものと前近代的なものを取り上げ、法の近代化について論ぜよ」というテーマで約4000字で論じています。
【「法の近代化」について】
明治初期、西洋流の法体制構築途上にあらわれた「近代的なもの」と「前近代的なもの」
を取り上げ、「法の近代化」について論ぜよ。
私法制度、刑事法、司法制度に分けて、それぞれの明治初期の法体制構築途上における、
「近代的なもの」と「前近代的なもの」について論じる。
(1) 私法制度
旧民法は財産法が明治23年4月、家族法が同年10月に公布されている。旧民法の編
纂は、フランス民法を模範として行われた。ボアソナードが起草した財産法は、「近代的な
もの」を体現していた。所有権の絶対、契約の自由、過失責任の3大原則を特色とし、所
有権が法律によって制限される以外に制限されることのない権利であることが宣明された。
財産取引についてはあらゆる面で十分な保護をするものであった。動産ならびに無記名証
券について占有を、不動産について登記を、記名証券について譲渡の通知を、それぞれの
対抗要件とした。登記の規定は当時のフランス民法にも優るものであり、進歩的な意義を
有するものであった。また、賃借権を物権とするなどの独創的工夫もこらされた。
とくに、賃借権を物権とする規定...