公立高校の入試において学力検査では合格圏の障害児が設備上受入困難との理由で不合格になった場合の憲法上の問題について、約2000字で論じています。
公立高校入試において学力検査では合格圏内にいた障害児が、人的物的設備上受入れ困難との理由で不合格になった場合、公立高校の措置は憲法に違反するのか
まず、障害児を希望する普通教育機関から排除することは、憲法14条1項の「法の下に平等」であることに違反するのではないか、という問題について考える。
従来、14条1項は「不合理な差別」のみを禁止するものであって、「合理的区別」を許容するとするのが通説・判例の立場であった。特に、後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」による差別が禁止されていることを、単なる例示列挙と解してきた。これに対し、現在は列挙事由による別異取扱いに関しては厳格度の高い審査基準によって合憲性が判断されるべきであるのに対し、列挙事由以外による別異取扱いに関しては緩やかな審査基準によって合憲性が判断されるべきであると理解されるようになってきている。
列挙事由の意義については、①その人自身の努力によってはいかんともしがたい生来的・不変的特徴が列挙されたものであるという理解、②それによる別異取扱いが自尊侵害をもたらすような特徴が列挙されたものであるという理解、③政治...