中央大学 法学部 通信教育課程 2016年度&2017年度共通 民事執行法
第2及び第3課題の合格レポートセット(評価は、両方C)になります。
・第2課題(2016、2017年度共通問題)
非金銭執行について説明せよ。
・第3課題(2016、2017年度共通問題)
銀行預金の差押について、最決平成23年9月20日を参照しつつ、見解の対立を整理し、私見を述べよ。
2016年度 民事執行法 第2課題
非金銭執行について説明せよ。
強制執行としては、金銭の支払いを目的とする金銭債権を満足するための金
銭執行と、金銭の支払いを目的としない金銭債権以外の債権を満足するための
非金銭執行と、がある。前者の金銭執行の場合は、一般的に、差押え、換価、
配当という流れで債権者が満足を受けるが、金銭以外の物(不動産など)の給
付を要求するような場合は上記流れの金銭執行は妥当しない。そこで、非金銭
債権の執行方法として、(1)直接強制、(2)代替執行、(3)間接強制を
設けている。以下では、それぞれにつき説明する。
(1)直接強制について
直接強制とは、執行機関の権力で債務者の意思に関係なく債務の内容を直接
的に実現する執行方法である。例えば、物の引き渡し・明け渡しにおいて直接
強制が用いられる。具体的には、不動産の引き渡し・明け渡しでは、執行官が、
債務者の目的物に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる(民執1
68条1項)。執行官は、実力行使前に期限を定めて債務者に明け渡しの催告
を行い(168条の2)、その期限までに債務者から任意の明け渡しがなけれ
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