中央大学 通信教育部 2018年・2019年 民事執行・保全法 第3課題

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    中央大学通信教育2018年度 評価はAになります。

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    第3課題

    1,差押債権の特定

    金銭債権に対する強制執行は,執行裁判所の差押命令によって開始される(民事執行法

    143条 )。 差押命令の申立ては申立書を裁判所に提出して行うところ,申立書には「差

    し押さえるべき債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項」を記載しなけれ

    ばならない(同法規則133条2項 )。 差押債権の特定が要求されるのは,第三債務者及

    び債務者がどの債権がどの範囲で差し押さえられたかを認識できるようにするためである。

    2,銀行預金の差押における問題点

    上記のとおり,金銭債権の差押えにおいては,債権者が差押債権の特定を行わなければ

    ならない。銀行預金の差押えの実務においては,同一の銀行であっても店舗ごとに別個の

    債権であるとして,差押債権の特定のためには,店舗の特定が必要とされてきた。もっと

    も,債権者と債務者の間で取引関係でもない限り,債務者の使用している銀行の店舗を知

    ることなどできない上に,銀行は守秘義務を理由に債権者に対して情報の開示をしてこな

    かった。このような状況から,差押債権の特定において債権者は過大な負担...

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