自由心証主義の内容及びその合理性を担保するための刑事訴訟法上の諸制度について説明しなさい。
ポイント
刑事訴訟法において、自由心証主義が採用された意義とその長所、短所を明らかにした上で、その合理性を担保する(証拠の証明力評価の合理性を担保する)制度という観点から、当事者主義訴訟構造、証拠に対する規制としての補強法則、自白法則、伝聞法則等の制度趣旨に触れたい。
キーワード
自由心証主義、法定証拠主義、補強法則、自白法則、伝聞法則
刑訴法318条は「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」と定める。近代刑事裁判の基本原則である「自由心証主義」を表現した条項である。この原則は、証拠の証明力の評価の判断(証拠の実質的な証拠価値の判断)を、裁判官の自由な判断に委ね法律上の制約を設けないとするものである。これと対比されるものとして法定証拠主義がある。これは、近世初頭のヨーロッパ糾問主義訴訟手続において採用されていた原則で、ここでは、証拠の証明力に対して法的規制がなされ、一定の法的証拠が存在する限り裁判官は心証のいかんにかかわらず有罪に認定をしなければならない(積極的法定証拠主義)とか...