庶子
庶子(しょし)は、正室ではない女性から生まれた子供を指す語。結婚(婚姻)制度の確立により
生じた概念である。そのような制度が確立していない社会においては、母親の身分や両親の関係に
よって区別を受けた以外に嫡出庶出といった区別は意味を持たなかった。
結婚制度は、(1)相続権・親族関係の明確化といった世俗的な要求と、(2)性交渉に拘わるモラ
ルの確立といった道徳的・宗教的な要求から生じて来たものであり、その枠外である庶子は、世俗
的権利とモラルの両面において嫡子と差別を被ることになる。
大小の差別を受けるにも拘わらず、庶子が存在したのは次のような理由が考えられる。
・相続が認められる社会においては跡継ぎの確保、認められない社会においても一門の繁栄という
観点から。相手は側室等
・多くの時代において結婚は、影響力や財産の確保を目的とした家同士のつながりにより行われた
ため、身分差などで結婚出来ないとき。相手は愛人・妾等
・聖職者等、父親が妻帯で出来ない職業の場合。
本来、「庶子」という語は広く婚外子を指す語であるが、その中でも「側室や妾が生んだ子供」と
いう意味も持っているため、現代では差別的であるとして通常使われていない。民法旧規定(1898
年 -
1947年)においては、父親が認知した婚外子を「庶子」、認知していない婚外子を「私生児」と呼
んだ(民法改定後廃止)。現行法では「非嫡出子」、特に近年では「婚外子」という語が用いられ
ている。嫡出の項を参照のこと。
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