明星大学 教育学部 通信教育課程、標題科目の合格レポートです。
これまで全て一発合格で、本レポートも高評価をいただきました。
通信という孤独な環境下で勉学に励んでおられる皆様のお役に立てれば幸いです。
【課題】
日本国憲法 76 条3項は「すべての裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法および法律にのみ拘束される」と規定するが、裁判官が「憲法および法律」に判断の根拠を求められない場合には何を基準に判断を行えばよいのかについて論じなさい。
他、随時アップロードしておりますのでよろしくお願いします。
資料室 → http://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/
<法律学概論 1(PE2060) _ 1 単位目 合格レポート>
【課題】
日本国憲法 76 条 3 項は「すべての裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法
および法律にのみ拘束される」と規定するが、裁判官が「憲法および法律」に判断の根拠を求め
られない場合には何を基準に判断を行えばよいのかについて論じなさい。
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【レポート本文】
裁判とは、国が定めた司法機関がある具体的な訴訟についてあらかじめ定められた判断基準と
なる法律に基づいて判断を行うことである。判決を下すにあたっては、日本国憲法 76 条 3 項に
示されているように、裁判官の独立が担保されていなければならない。つまり、裁判所では組織
全体が国会や内閣による干渉から独立していなければならないのと同時に、個々の裁判官がそれ
ぞれ独立して法律と自己の職業的良心のみによって裁判を行うことが定められているのである。
本レポートでは、裁判官が依るべき基準を「制度上の法源」と「事実上の法源」とに分けて整理
することで、「憲法および...