【合格】佛教大学通信教育課程のレポートです。2019年度の【S0536:人権(同和)教育】レポート第1設題に対応しています。決してまるごと提出したり剽窃したりせず、参考程度にしてください。
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。
現在、人権に関する条約や法律は数多くある。日本国憲法では、第三章に国民の権利及び義務が定められており、その中に、基本的人権や個人の尊重、平等原則などが記されている。第十四条には、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。」(日本国憲法第十四条)*1と記されている。また、世界レベルで見てみると、世界人権宣言には、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」(世界人権宣言(仮訳文)第一条)*2と定められており、他、「女子差別撤廃条約」、「子どもの権利条約」、「人種差別撤廃条約」等人種に関する様々な条約や宣言等がある。
しかしながら、国内及び国外のあらゆる差別はなくならず、人権教育の必要性がうたわれている。2000年には「人権教育及び...