裁判所が公表している「成年後見関係事件の概要」および成年後見制度利用促進法を参照し、成年後見制度の現状と課題について述べなさい。

閲覧数403
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    裁判所が公表している「成年後見関係事件の概要」および成年後見制度利用促進法を参照し、成年後見制度の現状と課題について述べなさい。

    引用・参考文献
    1. 社会福祉士養成講座編集委員会 編(2014)『新・社会福祉士養成講座19 権利擁護と成年後見制度 第4版』中央法規
    2.厚生労働省 成年後見制度利用促進
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202622.html
    3.最高裁判所事務総局家庭局 成年後見関係事件の概況令和3年1月~12月https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/20220316koukengaikyou-r3.pdf
    4.厚生労働省(2020)『令和2年版厚生労働白書』

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    裁判所が公表している「成年後見関係事件の概要」および成年後見制度利用促進法を参照し、成年後見制度の現状と課題について述べなさい。

    成年後見制度とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が不十分なものに対して、財産管理、施設入所や退所についての契約、遺産分配等の法律行為等を保護し、支援する制度である。本制度は社会的に立場の弱い人々の権利を擁護するために必要な制度であり、社会的な意義も大きい。しかし、運用上の課題も多々挙げられており合わせて検討する必要が生じている。そのため、本稿では成年後見制度の現状と課題について述べる。
    成年後見を選任する「法的後見」と、あらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」がある。「法定後見」は判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」に区分され、「任意後見」は本人の判断能力が十分なうちに、任意後見受任者と契約を結び、判断能力が不十分な状況になった時に備えるものである。
    成年後見制度は上記で記した通り、認知症、知的障害その他の精神上の障害ある人達を支える重要な手段であるにも関わらず十分に利用されていない現状があり、これを鑑み2016年に成年後見...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。