①LD、ADHD等が正式に通級指導の対象となった学校教育法施行規則第73条の21の改正と、小中学校における発達障害児を対象とした情緒特別支援学級、通級の実態及び特別支援教室の構想に関し、今後の課題も含めて述べよ。
② 重度重複障害、重症心身障害児の定義と実態把握、コミュニケーション支援の方法について述べよ。
※丸写しで不合格になった方がいらっしゃいます。あくまで参考にしてください。
① LD、ADHD等が正式に通級指導の対象となった学校教育法施行規則第73条の21の改正と、小中学校における発達障害児を対象とした情緒特別支援学級、通級の実態及び特別支援教室の構想に関し、今後の課題も含めて述べよ。
学校教育法施行規則第73条の21は、2006年3月にLDおよびADHDの児童生徒を
通級による指導の対象とするために閣議決定により改正された。このことから、言語障害者、情緒障害者、弱視者、難聴者、その他心身に故障のある者の5項目に、新たに、学習障害者と注意欠陥多動性障害者が加わった。さらに、これまでの情緒障害に含まれていた自閉症を新たに自閉症者と併記した。付け加えて、これまでの指導時間については、障害の克服や改善のための時間と教科指導の補充のための時間を別に定めていたが、LDやADHDの児童生徒については、指導上の効果が期待できるということから、月1単位時間の指導を下限とする柔軟な設定が図られた。
「通級による指導」とは、小学校・中学校の通常の学級に在籍している障害のある児童生徒が、障害に応じた「特別の指導」を「特別の場」で行う指導形態を指す。通級による指導を受ける場合...