日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

2025年 明星大学 法学B(WE1022)合格レポート 2単位目

閲覧数69
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員440円 | 非会員528円

    資料紹介

    2025年 明星大学 法学B(WE1022)合格レポート 2単位目 になります。

    課題 基本的人権の保障において、日本国憲法第11・12・13条がどのような意味を持つか考察しなさい。

    担当教員コメント 非常に良く書けています。

    参考文献
    (1) 著者:臼井雅子 「日本国憲法を読む 」(2024) 同友館

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    課題 基本的人権の保障において、日本国憲法第11・12・13条がどのような意味を持つか考察しなさい。

    日本国憲法が定める人権保障体系は、その根底に「個人の尊厳」を据えている。この思想は、第13条、第11条、第12条の有機的な結びつきによって具体化される。第13条が「個人の尊重」という人権保障の目的と包括的な権利(幸福追求権)を宣言し、第11条はその権利が「永久の権利」であるという絶対的・普遍的な性格を裏付ける。そして第12条は、権利が社会内で共存するための調整原理「公共の福祉」と、権利を保持する国民の「不断の努力」という責任を定める。本稿は、これら三条文が個人の尊厳を基軸として連携し、人権保障の基本構造を形成していることを考察する。
     憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される」は、人権規定全体を貫く根本指導原理である。国家は個人の尊厳を実現する手段であり、個人が国家目的のために犠牲にされてはならないという戦前の反省が込められている。この理念を法的に実体化するのが後段の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」である。これは、憲法に明記されていない新しい権利を導き出す包括的な...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。