日大通信、憲法分冊2、違憲判決の効力について論ぜよ

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    資料紹介

    24年度日大通信教育学部の合格レポートです。科目は憲法。分冊2です。講評では、要点を押さえたリポートとして評価します。と記載され合格。
    参考文献:ベーシックテキスト憲法第2版、君塚正臣、P260、法律文化社、2011.10.5
    やさいい憲法第4版、向井久了、P228、法学書院、2012.4.20
    日本国憲法、長尾一紘、p247、世界思想社、2011.6.30
    憲法2 統治、渋谷秀樹他、p361、有斐閣、2010.3.15

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1 問題の所在

     最高裁判所が法律を違憲と判断した場合に、違憲とされた当該法令の効力が問題になる。

    2 違憲審査権の根拠

     憲法は、個人の尊厳の確保と法の支配の徹底のため、司法裁判所に法令等が憲法に適合するか決定する違憲審査権を付与した(憲法第81条)。行政権による人権侵害の恐れがあり、法の下の平等の観点から行政権を司法的にコントロールする必要があり、国家権力の恣意的な、特に少数者の自由と権利を守るという立憲民主主義を実現するためにも、裁判所に違憲審査権を付与した。

    3 違憲審査権の法的性質

     違憲審査権を行使できるのは、具体的事件が提起されたときに限るのかが問題になる。沿革的に81条はアメリカ型の付随的審査制に由来し、また同条は司法について定める第6章にある。付随的審査制から具体的事件の存在を前提に、つまり事件性の要件を必要とし、その事件を解決するのに必要な限度で違憲審査をする。したがって、裁判所は具体的な事件もないのに、法律等を違憲とすることはできないと考える(通説同じ)。他の主な学説は、事件がなくても法律等の憲法適合性を判断できるとする抽象的審査制説や、法律により事件が...

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