被疑者取調べにおける諸問題と見解

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    資料紹介

    監獄法1条3項によれば、警察署に付属する留置場を監獄に代用することが認められている(代用監獄)。慣例的に捜査実務上、起訴前の被勾留者のうち被疑者は、代用監獄に収容することが定着化している。
    なお、犯罪捜査における代用監獄活用の存廃については、激しい議論が交わされており、存置側の意見としては、警察署の方が拘置所よりも施設数が多いため、犯行現場や関係者の居住地・勤務地に近い所轄警察署の留置場に勾留することができ、また被疑者の取調べにも好都合なので、捜査の効率化が期待でき、真実の発見に資するとともに、被疑者本人を含む関係者の負担の軽減にもつながるとしている。
    廃止論者側の意見としては、被疑者の身柄を警察の手元に置くということは、ともすれば、長時間にわたって被疑者を拘束し、警察側が独断的に取調べの時間等を設定することが可能なため、被疑者が、外部通交の極めて低い環境下において、半ば監禁に近い状態に置かれれば、被疑者の防御権侵害を容易にし、自白の強要を招くといった見方がある。
    上記のような批判的見解を受けて、勾留段階においての刷新を図るべく、1980年(昭和55年)4月より、警察における「取調べ(捜査も含む)部門」と「身柄管理部門」とを切り離すという試みがなされた。

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    テーマ・1,
    現代日本の捜査実務は、『取調べ』にその重きが置かれている。そこで得られた被疑者の自白こそが、起訴後の公訴提起における訴因や、有罪認定の重要な証拠となっているだけでなく、徹底した被疑者取調べが検察官の広範な訴追裁量権の行使を支えており、とりわけ、我が国の捜査実務は『取調べ中心主義』とさえ言われている。
    しかし、このような『自白偏重主義』への傾向化こそが、ときに、行き過ぎた取調べを創出し、数々の冤罪事件を招いてしまっている点も、また事実なのだ。
    被疑者の取調べを行う過程によって派生してくる諸問題には、以下の項目で述べられているようなものが挙げられる。これらの問題が、取調べの非適正化を生じさせ、ひいては冤罪を招く温床となっているのだ。
    代用監獄に関する問題
    監獄法1条3項によれば、警察署に付属する留置場を監獄に代用することが認められている(代用監獄)。慣例的に捜査実務上、起訴前の被勾留者のうち被疑者は、代用監獄に収容することが定着化している。
    なお、犯罪捜査における代用監獄活用の存廃については、激しい議論が交わされており、存置側の意見としては、警察署の方が拘置所よりも施設数が多...

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