2006年5月1日からの新会社法の施行により、有限会社が廃止されることとなった。新しく有限会社を設立することが不可能となったが、現行の有限会社は「特例有限会社」として存続することができる。特例有限会社に移行するには、原則として特別な手続きを踏まなくてよいが、会社の中身は有限会社から株式会社になる。
元来の有限会社から特例有限会社に移行する際に、株式会社よりも特例有限会社でいることのメリットとデメリットを挙げてみる。
新会社法に伴う、特例有限会社が被るメリット、デメリット
2006年5月1日からの新会社法の施行により、有限会社が廃止されることとなった。新しく有限会社を設立することが不可能となったが、現行の有限会社は「特例有限会社」として存続することができる。特例有限会社に移行するには、原則として特別な手続きを踏まなくてよいが、会社の中身は有限会社から株式会社になる。
元来の有限会社から特例有限会社に移行する際に、株式会社よりも特例有限会社でいることのメリットとデメリットを挙げてみる。
まずメリットとなるものは、①株式会社の取締役は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の集結の時ま...