Xこの事例は刑法第235条 (窃盗)他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。の行為に対する中止犯の有無に罪責の有無がある。
まず中止犯とは、犯罪の実行に着手したが、「自己の意思により」犯罪を完成させることを「中止した」ときのことで中止未遂については通常の未遂犯と異なり刑が必ず軽減されるか免除される(刑の必要的減免事由)。
中止犯
かつて金庫破りの天才と言われたXは、長く足を洗っていたが、妻の治療費に困って、深夜の銀行に侵入した。金庫を開け始めたが、悲しむ妻の顔が脳裏をよぎったため、続けられなくなり、金庫を開けずに途中でその場を立ち去った。しかし、いずれにせよその日たまたま金庫は空であった。Xの罪責を論ぜよ。
Xこの事例は刑法第235条 (窃盗)他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。の行為に対する中止犯の有無に罪責の有無がある。
まず中止犯とは、犯罪の実行に着手したが、「自己の意思により」犯罪を完成させることを「中止した」ときのことで中止未遂については通常の未遂犯と異なり刑が必ず...