取締役の会社・第三者に対する責任

閲覧数1,824
ダウンロード数7
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    株式会社において、取締役は法律上の地位にはなく、取締役会の構成員として、会社の業務執行に関する意思決定に参加すると共に、取締役会の業務監督権限が十分尽くせるよう(商法第260条1項)他の取締役の職務執行への監視義務を負う。会社と取締役の関係は、委任契約関係にあるため(商法第254条3項)、その職務を行うにあたっては、善良な管理者の注意義務を負う(民法第644条、善管注意義務)。この点は商法制定当時(明治32年)から変わらないが、昭和25年の改正で、これとは別に、取締役は、会社のために忠実に職務を遂行する義務を負う、という規定を設けた(商法第254条ノ3)。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    取締役の会社・第三者に対する責任
    株式会社において、取締役は法律上の地位にはなく、取締役会の構成員として、会社の業務執行に関する意思決定に参加すると共に、取締役会の業務監督権限が十分尽くせるよう(商法第260条1項)他の取締役の職務執行への監視義務を負う。会社と取締役の関係は、委任契約関係にあるため(商法第254条3項)、その職務を行うにあたっては、善良な管理者の注意義務を負う(民法第644条、善管注意義務)。この点は商法制定当時(明治32年)から変わらないが、昭和25年の改正で、これとは別に、取締役は、会社のために忠実に職務を遂行する義務を負う、という規定を設けた(商法第254条ノ3)。これを忠実義務という。また、会社と取締役の利益が衝突する場合に、この忠実義務をもって、私利を図ることは許されないが、実際、会社の利益を優先させることを期待するのは困難である。そこで、これを補填するために、競業避止義務(商法第264条)、利益相反取引規制(商法265条)、報酬規制(商法第269条)を定めている。この、善管注意義務と忠実義務との関係については、法文上明らかではないため、両者の関係をめぐって...

    コメント1件

    naotan 購入
    参考になりました
    2007/01/29 8:05 (17年10ヶ月前)

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。