就労支援のニーズと範囲について
近年の経済状況を受け、就労支援の対象者は障害者や生活保護受給者に留まらなくなっている。その範囲とニーズは様々で、支援する側にも幅広い知識と社会資源の把握、広い人脈が求められる。
生活保護受給者への支援
生活保護法の中での就労支援施設としては授産施設があるが、他にも関係機関と連携しての支援が行われている。2005年度からは国による「自立支援プログラム」が開始され、経済的・日常生活・社会生活の3つの自立を支援している。
また、「生活保護受給者等就労支援事業」ではハローワークと福祉事務所の連携をはじめ、実施に係る年間計画や調整を行う都道府県生活保護受給者等就労支援協議会、就労支援メニューを選定する就労支援チーム、ハローワークへの支援ナビゲーターの設置を行っている。就労能力・意欲があればナビゲーターによる支援の下で支援が実施されるが、不安を持つ被保護者に対してはトライアル雇用や公共職業訓練の受講といったサポートも用意されている。勤労意欲が十分でない場合はケースワーカー等による相談支援がなされ、職場訓練、生業扶助の利用による民間教育訓練の受講等も行われている。
母子家庭への支援
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