交通事故で重傷を負い緊急手術の必要があったAは、宗教上の理由から、輸血を強く拒んだ。しかし、医師Xは、輸血なしで手術すると偽ってAに全身麻酔を施し、輸血をしつつ手術を行った。Xは逮捕・監禁罪および傷害罪の罪責を負うか。
この事例ではAが宗教上の理由から、輸血を強く拒んでいるにもかかわらず、医師Xが輸血をしつつ手術を行ったことであるが、このことだけを見ればAはXに事前に自らの意思を伝えており、それを無視して手術を行ったXは第220条 逮捕及び監禁「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役」の罪責および、Aはもともと手術することには同意していたが、
第18回レポート課題 被害者の同意・患者の同意
交通事故で重傷を負い緊急手術の必要があったAは、宗教上の理由から、輸血を強く拒んだ。しかし、医師Xは、輸血なしで手術すると偽ってAに全身麻酔を施し、輸血をしつつ手術を行った。Xは逮捕・監禁罪および傷害罪の罪責を負うか。
この事例ではAが宗教上の理由から、輸血を強く拒んでいるにもかかわらず、医師Xが輸血をしつつ手術を行ったことであるが、このことだけを見ればAはXに事前に自らの意思を伝えており、それを無視して手術を行ったXは第220条 逮捕及び監禁「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役」の罪責および、Aはもともと手術することに...