1,日本以外の各国における国際会計基準の受け入れ動向
アメリカ
連結財務諸表が最初に作成・公表されたのは19世紀末のアメリカである。各国の連結会計基準や国際会計基準も、アメリカの連結会計基準に強い影響を受けてきたので、国際会計基準と米国会計基準にはかなりの共通点が見られる。しかし、この2つの間にはなお多くの相違点が存在している。
○相違点の具体例
1. 連結の範囲の決定基準
国際会計基準は、「支配力基準」をとる。これは、ある企業の活動から便益を得られるように、当該企業の財務方針及び経営方針を左右し得る力を親会社が持つすべての企業を、連結財務諸表に含む仕組みである。米国会計基準では、支配的財務持分を有するための通常の条件は過半数の議決権持分を有することであると述べ、連結範囲の決定基準として「持株基準」をとっている。
2. 持分法に関する開示要件
会計原則審議会(APB)意見書では、持株法により会計処理される会社型ジョイント・ベンチャーまたは他の投資が重要である場合、投資先企業の資産、負債および経営成績に関する資料を開示することなどが要求されている。国際会計基準ではそのような要求は無い。
日本以外の各国における国際会計基準の受け入れ動向
1,日本以外の各国における国際会計基準の受け入れ動向
アメリカ
連結財務諸表が最初に作成・公表されたのは19世紀末のアメリカである。各国の連結会計基準や国際会計基準も、アメリカの連結会計基準に強い影響を受けてきたので、国際会計基準と米国会計基準にはかなりの共通点が見られる。しかし、この2つの間にはなお多くの相違点が存在している。
○相違点の具体例
1. 連結の範囲の決定基準
国際会計基準は、「支配力基準」をとる。これは、ある企業の活動から便益を得られるように、当該企業の財務方針及び経営方針を左右し得る力を親会社が持つすべての企業を、連結財務諸表に含む仕組みである。米国会計基準では、支配的財務持分を有するための通常の条件は過半数の議決権持分を有することであると述べ、連結範囲の決定基準として「持株基準」をとっている。
2. 持分法に関する開示要件
会計原則審議会(APB)意見書では、持株法により会計処理される会社型ジョイント・ベンチャーまたは他の投資が重要である場合、投資先企業の資産、負債および経営成績に関する資料を開示すること...