本レポートでは、法律不遡及の原則が必要な理由について述べる。
法律は、施行の日から効力を発生し、その日以降に生じた所定の事項についてのみ適用されるのであって、施行前に生じた事項についてさかのぼって適用されないのが原則である。これを効力の不遡及の原則(法律不遡及の原則)という。
その原則の意義は、法律の安定性にある。新たに制定された法律の規定が、施行前の事項にさかのぼって適用されるなら、施行前に生じた法律関係が適正ではなくなってしまう。いかにその具体例を3つ挙げる。
1.Aは甲土地を購入し、家を建てて登記を行った。甲土地の既得権はAにあるが、2年後たとえば新たに「新取得権」発生し、既得権によって得た権利のいわゆる「横取り」ができるようになったとする。するとBはAが既得権で所有している甲土地を横取りして購入し、登記を行った。その結果もともとAのものであった甲土地が不条理にもBのものになってしまい、Aの権利が適正でなくなってしまった。
2.ある日C女に対する暴行事件が発生する。警察は被疑者としてDを逮捕、送検したが、証拠も特になく、証人もいかなったため、検察官は証拠不十分で不...