信託法についての概要を、信託法の条文にそって整理したレジュメです。基本書や専門書などを読む前にこのレジュメを一読しておけば、全体像がしっかり把握できると思います。
<参考文献>
新井誠『信託法第4版』(有斐閣,2014年)
道垣内弘人『信託法入門』(日本経済新聞出版社,2007年)
井上聡『信託の仕組み』(日本経済新聞出版社,2007年)
樋口範雄『入門・信託と信託法第2版』(弘文堂,2014年)
信託法
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総論
信託の定義
2条1項
この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定
の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきも
のとすることをいう。
2項
この法律において「信託行為」とは、次の各号に掲げる信託の区分に応じ、当該各号に定め
るものをいう。
1号
次条第一号に掲げる方法による信託
同号の信託契約
2号
次条第二号に掲げる方法による信託
同号の遺言
3号
次条第三号に掲げる方法による信託
同号の書面又は電磁的記録によってする意思表示
信託設定をする
① 信託契約による方法
② 遺言による方法
③ 信託宣言による方法
委託者
信託財産の管理・処分等をする
固有財産
受託者
信託財産
受益権
固有財産
受益者
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1.財産について
信託財産
受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産(2 条 3 項)
固有財産
受託者に属する財産であって、信託財産に属する財産でない一切の財産(2 条 8 項)
2.プレ...