メーカーまたはその取引先への知的財産権侵害の警告とその不正防止法2条1項14号への該当性について述べよ。
不正競争防止法第2条第1項第14号では、「この法律について「不正競争」とは次に掲げるものをいう。…(中略)14競争関係にある他人の営業の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」と規定されている。ちょうどこの条文は、パリ条約第10条第2項第3に規定されている「産品の性質、製造方法、特徴、用途、または数量について公衆を誤らせるような取引上の表示および主張は
特に禁止される」とほぼ同じ意味を表していると考えられる。
この条文の趣旨は、競争関係にある者が客観的真実に反する虚偽の事実を告知し、又は流布して、事業者にとって重要な資産である営業上の信用を害することにより、競業者を不利な立場に置き、自ら競争上有利な地位に立とうとする行為を「不正競争」の一類型として定めた規定である。平成5年改正により、旧法第1条第1項第6号でいう「陳述」を、法令用語例に合わせて「告知」と書き改めたものであり、内容的には実質的変更はない。
この条文が適用される要件は4つある。1つ目は、競争関係である。競争関係は、同種の商品を扱い、または同種の役務を提供している関係を言う。必ずしも現実に販売競争をしてい...