労働法2(保護法)
第2課題
Y社は、従業員約180名を有する食品製造企業である。Y社の就業規則によれば、従業員の出勤率を高めるため、月額3万円の皆勤手当を支給することとされていたが、年休取得を含め、1日欠勤するごとに1万円が減額されると規定されていた。
Y社の従業者であるXは、遠方の親戚に不幸があったため、葬式の手伝い等を含め、3日間の年次有給休暇を取得したところ、その月の皆勤手当を全額カットされ、Xの給与は、通常の月であれば、皆勤手当を含めて22万円であった。
Xはどのような請求ができるかについて、論じてください。
1、問題の所在
XはY社に対してどのような請求ができるか。
2、本論
(1)年次有給休暇(以下、年休)とは、一年毎に労働者の希望する時期に長期の連続休暇を与え、使用者の負担で有給にすることによってその取得を保障する制度である。本制度の趣旨は、労働者の健康で文化的な生活を実現することである。このことから、労働者が年休を取得した場合に、取得日の賃金をカットすることは違法であるといえる。年休取得を理由とする賞与のカットが問題となった事案において(エス・...