1.定義と趣旨
消滅時効とは、権利不行使という状態が、一定期間継続することで、その権利が消滅することをいう。時効制度は、①本来の権利よりも長期間継続した社会秩序の尊重、を主たる制度趣旨とし、②時間の経過により困難となる証拠保全の救済、③権利の上に眠る者を保護しない、というところを副次的な制度趣旨とする。
一方、除斥期間とは、一定の期間に権利を行使しないと、その権利が消滅するという制度であり、その趣旨は、一定の権利について、その権利関係を速やかに確定することにある。
このように、消滅時効と除斥期間は、一定の期間に権利を行使しないことにより権利が消滅する点で共通するが、その制度趣旨が異なるため、以下のような異同がある。
2.消滅時効と除斥期間との対比
(1)援用の有無について
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判することができない(民法145条)と法は規定する。これは、時効の利益を享受することを潔しとしない当事者の意思を尊重するために設けられた規定である。そのため、時効の効果は、裁判所が職権をもって判断することはできない。
これに対して、除斥期間は、裁判所が職権でそ...