商法504条の法理

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    商法504条の法理

    (最高裁昭和43年4月24日大法廷判決・判時515号27頁)
    一.事実の概要

    金融業者であるX会社は、A会社に対する債権の担保として、A会社が所有していたラムアンゴラの毛糸を譲渡担保に取っていた。このA会社が倒産したため、X会社はこの担保に取った毛糸の換価処分を、倒産したA会社の代表者であったBに依頼し、Bはさらに、同じくA会社の代表者であったCに依頼した。その後、A会社の代表者であるCとY会社の代表者Dとの間で、この毛糸を40万円余でY会社に売却する契約が締結された。

    この売買契約締結当時、BとCは、この毛糸がX会社へ譲渡担保に供せられていたことを知っており、A会社...

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