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Ⅰ 法律行為とは
法律行為とは、行為者が意欲したとおりの法律効果が認められる行為のことをいう。
例えば、行為者が相手方に対し、ある物を「売りたい」と意思表示する場合など、その意思表示が法律行為となる。
民法において、法律行為は、「第1編総則 第5章法律行為」に記載されている。(条文は、第90条(公序良俗)~第13 7条(期限の利益の喪失)が該当する)
法律行為には、意思表示が不可欠であり、その方向や数により、単独行為、双方行為、合同行為に分類することができる。
Ⅱ 法律行為の分類
1.意思表示の態様による分類
①単独行為
単独行為とは、1個の意思表示を要素とする行為のことをいい、遺言や寄付行為がこれにあたる。遺言や寄付行為は、相手方の意思表示を必要とせず、その効果が発生するためである。
なお、遺言や寄付行為のように相手方のない単独行為のほかに、取消し、解除、追認、許可、同意、相殺といった相手方があるが、意思表示は1個の場合も単独行為として取り扱う。
②双方行為(契約)
双方行為(契約)とは、相対立する意思表示の合致が必要な行為のことをいう。一般的な「契約」...