37某球団ファンの暴走・その2(刑法事例演習教材)

閲覧数3,465
ダウンロード数10
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員660円 | 非会員792円

    資料紹介

    刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上気になる点についてはコメントを付けてあります。参考までに。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑法事例演習教材
    37 某球団ファンの暴走・その2
     乙の罪責
     A宅に立ち入った行為について
    乙は、Bに対し、Aのバットとグローブを不正に入手する目的を隠して、A宅に立ち入った。しかし、AおよびBは、乙の真意を知っていれば乙の立入りを許さなかったと考えられる。そのため、乙の立入りは、AおよびBの意思に反するといえる。
    したがって、乙は、「正当な理由」なく「人の住居」に「侵入した」といえる。
    よって、乙には、住居侵入罪が成立する(130条前段)。
     A宅からバットとグローブを持ち去った行為について
     乙は、A宅で留守番をしていたBに、Aのクロゼットの中からバット1本とグローブ1つを持ってこさせ、それを受け取り、持ち去った。この行為により、乙には、詐欺罪が成立しないか(246条1項)。
    詐欺罪の行為は、相手方を欺き、錯誤に陥らせる危険のある行為である。そして、詐欺罪は、錯誤に基づく相手方の処分行為があることを要する。そのため、欺罔行為は、財物を事実上または法律上処分し得る権限ないし地位を有する処分権者に対してすることが必要 である。
    しかし、本件では、Bは一時的にA宅に滞在しているにす...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。